「リフォーム」室内のリフォーム、屋根のリフォーム、外壁のリフォーム、エクステリアのリフォームについてなど...
所得制限 生計中心者の前年(1月~7月は前々年)の所得税課税年額が7万円を超える場合は対象となりません。
貸付制度との併用 工事費が10万円以上で、所定の要件を満たす場合は、障害者住宅整備資金貸付との併用制度も併せて利用できます。
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